亡くなった人が遺言書を残さなかった場合には、法律で書かれている文言がそのまま適用されることになりますのでその割合の手続をしていくことになります。
Leave a Commentトラブルは小さな内から対応しよう
亡くなった人が遺言書を残さなかった場合には、法律で書かれている文言がそのまま適用されることになりますのでその割合の手続をしていくことになります。
Leave a Comment遺言には、自筆証書、公正証書などの種類がありますが、いずれの形式であっても、法定条件を満たしていれば有効に成立します。
Leave a Comment