財産を持った人が死亡した場合には法定相続人が財産を受け取ることができますが、その遺産の分割については、遺言で分け方が決めらている場合はそれ従って分けることになりますが、遺言がない場合には法定分を考慮して受取額を決めることもできます。
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遺産相続に於いて自分の死後相続人間のトラブルを避ける為、生前に遺書を作成する方が多くなっていますが、その記載通りに効力を発生させるためには、内容によってはこれを実現するにあたり遺言の執行という手続が必要となります。
Leave a Comment法律のスペシャリストとして、法廷で依頼者と一緒に戦ったり、また最近では過払い請求などのニュースで見かけることも増え、弁護士の活躍を目にする機会はますます増えています。
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