遺産というものにおいて誰がどれだけ相続できるのかということは注目されており、システムを理解されている方も多いと思われますが、分割という概念はあまり知られていないようです。
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遺産相続の相続人の中には、被相続人を長年介護したや被相続人が営む事業を手伝ったなど特別に寄与した者があるケースもあり、民法では相続人間の実質的な公平を図る為、904条の2で相続分の他にその寄与分を加える寄与分制度を設けています。
Leave a Comment遺言を残す目的は、財産の分け方を事前に決めておくことですが、実際に作成する際、他にどのような点に注意すべきでしょうか。
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